イスラムだけじゃないからな

「聖書」申命記22章28-29節
ある男がまだ婚約していない処女の娘に出会い、これを捕らえ、共に寝たところを見つけられたならば、共に寝た男はその娘の父親に銀五十シェケルを支払って、彼女を妻としなければならない。
彼女を辱めたのであるから、生涯彼女を離縁することはできない。