51人目以降?購入権が回ってくるはずだった人が、債務不履行か信義則違反か売ってしまったことの過失で変えないという損害を被った不法行為で訴えでも起こさない限り民事の法判断はでないんだろうなあ
知らんけど、援用できそうな判例あるの?