0956名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/04/01(日) 22:17:49.22ID:x4C0xLa10 >>936 民法 (第三者の弁済) 第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、 又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 但し書きは?