>>818
既存のあれふれた造形のなかに、既存のよく見かける生物を入れて、それを表現だというのはまあいいだろうけれど、
著作権が生ずるものなのか?
ガラスを多用した外から中が見える透明な立体に、水を満たして、金魚を泳がせるってのは、発想としては普遍的で
別段、独創性があるわけでだろうに。。

ガラスの立体を他に無かった斬新なものにしたり、中の金魚が面白い動きをするような、独創的な工夫でも有りゃあ
それが著作権を認めざるを得ないものだといえようけれど、山本のものに、それがあるのか?