>>372
既に上で書いているが、動物の愛護及び管理に関する法律、要するに動物愛護管理法。
細かい飼育の詳細は条例でという事を同法で定めている。
そこから、各地方自治体に動物の飼育に関しての条例を定める事になる。

種子島のある鹿児島県にも、その同法に従い、動物の愛護及び管理に関する条例を定めている。
同条例では5条で、犬を飼うものは、常にその犬を係留しておかなければならない、と規定している。

まぁ、犬の放し飼いは、その飼い犬の為にもならないし、社会にも害でしかないって事だね。