大坂地検特捜部の調べ
特捜部の組織としてのリークということは
個人を守秘義務違反には問えないなw
違反は全くないから公表したんや

組織としては刑法47条但し書きで
捜査情報をリークすることが認められている

バカウヨ大敗北ワロス

「捜査上の秘密の保持」
> 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条
> 但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

たとえば今回の森友にかかわるケースでは
検察が押収した資料なんかでも公益上必要であれば
検察は任意で公開することができるんだよ

ま、こういうのは普通はリークではなく捜査の進展を公益上必要な範囲で
お知らせしているだけとなる