>>742
ヨコだけどさ、もちろん育てた子に相続権を親が渡したいならなんの問題もない。
しかしその場合でも、育てた子が養子で夫婦間に産まれた子が実子です。
嫡出子であって初めて実子になれる。実子とは血縁のある子です。
実子の中には非嫡出子もいる(婚姻関係にない男女から産まれた血縁はある子)

親がどちらにも相続させたく「ない」というケースもあり得るし
これも問題ないが、少なくとも実子(血縁のある子)には法定相続の半分
つまり遺留分を相続する「権利」は保証されている。養子には保証されていません。
向井亜紀と高田の間に産まれた子どもは2人の精子と卵子を受精させた代理母出産
だったが、向井から産まれた子供ではないので特別養子関係です。