>>590

@ 民生委員という限定は、制度上はないんだが。
   → 正確には、「だれでも」。特に民生委員である必要はないという意味。 
      (第22条)

A 患者不在で診察というのは、どうやってやるの?


精神保健福祉法
第22条
精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、「誰でも」、その者について
指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。

第27条
都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出
のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、
その指定する指定医をして診察をさせなければならない。