>>597
医師には欠格事由があるけど、心身の故障は相対的欠格事由で厚労省の裁量の範囲内です。人格障害なら言動面は良くも悪くも患者が装うことは可能なので、行動面で問題なければ寛解の判断はなされるでしょう。