0852名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/04/14(土) 21:24:05.51ID:n2443u8v0 >>846 少年法 第二条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。