婚姻を男女に限定するのは違憲であることがわかった。以下のとおり

・日本国14条は性別と信条を問わず全ての人に平等であること、つまり法の下の平等を謳っている。
信条は内包した性的指向も含むから、LGBTは性別でも信条でも当然差別されない。

・ゆえに24条婚姻法も男女性別、性的指向、関係なしに全ての人に平等である。


・さらに24条の「両性の合意」と翻訳されている原文「the mutual consent of both sexes」のsexesの意味は、男女の性だけでなくfriendship within sexesが
「同性同士の友情」という意味になることから、「both sexes」が同性同士の組み合わせでも使用可能である。

・もって24条の「両性の合意」の「両性」とは異性だけの関係に限定する根拠にはなりえない。また、両性において性的指向つまり異性愛もしくは同性愛も関係しない。

・なぜなら日本は男女性別問わず、信条を問わず、社会的関係において全ての人に平等だからだ。14条がそう決めている。
ゆえに「both sexes」つまり「両性」は異性同士に限定されることなく、性別、信条においても差別されないので、当然、同性同士にも当てはめられる。


・ゆえに、現行の婚姻が男女限定を想定し定説であるのは違憲である。なぜなら14条の「性別」「信条」における法の下の平等に違反しており、さらに24条が異性婚に限定してるという証拠がなく、同性婚を含めない正当な理由が公共の福祉上、存在しないからである。


・婚姻を異性婚に限定するのは違憲なので、市役所の
婚姻届けも自動的に男女だけではなく男男、女女が必要になる。何故なら、

第十五条
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.

だからである。


市役所はさっさと同性婚届けを用意しておきましょうね。