>>175
https://abematimes.com/posts/4016636
> 東京工業大学准教授の西田亮介氏
> 「議長が内閣総理大臣であることからして、国家戦略特区という手法を使う時点で『首相案件』であるということは言える。
> 仮に、総理秘書官がこの言葉を使っている、あるいはそのようなメモが出てきたからといって、直ちに違法だとはいえない」

首相案件の後に、国家戦略特区についての説明もしているからな
問題ないってさ

飯島「見つかったメモは国家戦略特区を指しているだけであり何の問題もない」
https://i0.wp.com/netgeek.biz/wp-content/uploads/2018/04/shushouanken-1.png