内容わからんだろ

  生活保護の通院交通費を巡り、奈良市が周知を怠ったために支給を受けられなかったとして、市内の男性が市に対し、
過去にさかのぼって支給を申請し却下された問題で、この男性が、市を相手取り、却下処分の取り消しや交通費支給の義務付け
を求めた訴訟の判決言い渡しが27日、奈良地裁であった。地裁は市の却下処分を取り消し、市に対し、過去5年分の交通費
10万5790円の支給を決定するよう命じた。
 市は支給を求める男性に対し、5年前にさかのぼって支給する、といったん通知していた。木太伸広裁判長は、通知に反する
市の却下処分に禁反言の法理を適用、「申請却下は市の裁量を逸脱した違法な処分」と断じた。

 申請権の侵害は認めず
 一方、男性は通院のための交通費が出ないか市職員(ケースワーカー)に相談していたのに、出せないとの誤った説明で
申請権を侵害されたとして、国会賠償法に基づく損害賠償も求めていたが、同裁判長は「相談を裏付ける客観的証拠がない」
として退けた。
 男性は橋本重之さん(83)。判決などによると、橋本さんは2006年から生活保護の利用を開始。複数の疾患を抱えていたことから、
医療扶助を利用して複数の病院や診療所に定期的に通っていた。通院には鉄道、バス、タクシーを利用した。
 生活保護は国に実施責任があり、事務は都道府県や市などが設置する福祉事務所が行う。通院交通費は医療扶助の一つで、
通院に要する必要最小限度の実費が通院の頻度や額の大小に関係なく支給される。