>>773
読解力低すぎない??

最高裁がお前の言う婚姻可能年齢などの民法上の規定を用いて淫行の定義を導いたのなら改正を理由とする判例変更はあり得る

しかし該当判例は民法上の規定など全く用いずに社会通念の観点から導いてる為に民法上の婚姻可能年齢が引き上げらてもそれを理由とした判例変更はあり得ません

わかる?