0801名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/04/15(日) 22:52:17.83ID:pO/V2pJ80 >>790 何度も書いてるけど 契約に掲げた期間は理由をつけて延長したので違約金はかからない 風営法対象事業は禁止期間の5年を過ぎたので違約金はかからない 禁止条項は交通局が禁止期間の延長の前例がないとかで 判断したとかだったはず