>>790
何度も書いてるけど
契約に掲げた期間は理由をつけて延長したので違約金はかからない
風営法対象事業は禁止期間の5年を過ぎたので違約金はかからない

禁止条項は交通局が禁止期間の延長の前例がないとかで
判断したとかだったはず