>>817
> だからその制限期間の延長を何年か前からマルハンと交通局が交渉してたんだよ

違約金不要にするためには、変更契約が必要ですね
原契約では期限内に開業しないと違約金が生じるので

> 実際に延長する前年には確かマルハンが勘違いして
> 交通局に謝罪するようなことを何かやらかしてたはず

それが本当なら、ますます違約金請求しなければ

> で交通局は禁止条項の延長を前例がないとかで盛り込まなかった
> それは確か後の監査では怪しいのではと言われてたはず

延長じゃなくて再契約なんですが
風営法対象事業禁止条項を改めて折り込めばいいだけでしょう