>>759
それは微妙なラインだわ
死体遺棄、損壊に関して生前本人の合意があったかどうかは法的には関係がないからな
その行動そのものについての法だから、たとえ合意するとした有印私文書があったとしても罪を逃れるのは難しいのではないか
故人を愛することに罪はないが

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