>>90
先例では無罪だけど???

急迫不正の侵害がないにも拘らず、被告人は、被害者とB子が揉み合う状態から、同女がシャッターにぶつかり大きな音
をたてて転倒したのを目撃し、助けを求める同女の叫びで同女の側まで近寄って助け起こそうとした際、同女から「ヘルプ
ミー、ヘルプミー。」と助けを求められたので、被害者の方に向きを変えたところ、同人がいわゆるファイティングポー
ズのような姿勢をとり、被告人と対峙した形となったため、右一連の状況から、それまでの経緯や被害者とB子との間柄
を知らない被告人は、被害者がB子に暴行を加えていると思い違いをしたうえ、更に自己にまで攻撃を加えようとしてい
るもの、即ち、B子及び自己の身体に対する急迫不正の侵害があるものと誤想してB子及び自己の身体に対する防衛行為と
して被害者に対し左回し蹴りを行ったものである

以上の次第で、被告人の本件行為は、誤想防衛に該当して、故意が阻却され、またその誤想したことについて過失は
認められないので、結局被告人の本件行為は罪とならないものと言わなければならない
 よって、刑事訴訟法三三六条により、被告人に対し無罪の言渡しをする