第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

↑これdけじゃわからんのでいろいろ解説がいるわけだ
自宅で通常表からは見えないところなら問題ないのだろう