>>239

刑法第二百三十条 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き 損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

「その事実の有無にかかわらず」とある通り、誹謗中傷の内容が事実であるかどうかは問われない。
つまりは、その内容が嘘の場合も事実の場合も名誉毀損が成立するということ。

知ったかぶりをする前に、刑法の条文を読み直すんだな