>>14
執行猶予は3年以下の懲役の場合にしかつかんからなぁ
今回は無理だと思う。一発実刑の可能性が高い
加害者の防衛行動とするのは無理。
介護で両手の塞がった人間を不意打ちで殴り倒してるからなぁ