>>480
一般的に示談において守秘をつけることは珍しくとも何ともない
守秘をつける場合、通常なら付けることを希望する方がより多くを負担する
そのうえで合意により決められたことだから、一方的に無効扱いなんてできない
なお合意が無効なら損害賠償合意も無効になるから金も返せということになる