0550名無しさん@1周年
2018/04/19(木) 14:58:36.40ID:x7GS7wXG0裁判やったら患者側が勝つケースでも、医療側が勝つケースでも守秘を入れることは多いので、そういう
観点では考えないよ
示談そのものが経緯として不当性があるとか、守秘が不当な意図に基づくとか、特別の事情がないと90条で無効になんてならない
希望とする解決、というのはちょっとわからないんだけど、説明してもらえる?
ただ民事裁判というのであれば、訴訟物が何であるか、示談契約の確定効をどう考えるかが問題になる
そもそもどういう裁判を想定するの?