男女雇用機会均等法に規定されてる「職場内」に今回の件は該当しないためセクハラにも該当しません。

該当するのであれば国家公務員の信用失墜行為となります。

また相手側からの訴訟については民法上の不法行為や名誉毀損罪、侮辱罪、強制わいせつなどに該当する可能性はあっても、セクハラには該当しないため男女雇用機会均等法で訴えられる事はあり得ません

セクハラは「職場内」で起こる案件であり、職場内での地位を利用されるから断りにくい案件であり、だからこそ難しい問題なのです。