>>64
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410RJNJ10010000

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動



単なる男女間ではセクハラなんて成立しないの。