名誉毀損はこの3つの要件を満たした場合その事実の有無にかかわらず成立します
・社会的評価を下げる言動
・その言動が真偽を確かめることができる内容
・公然の場であること

しかし
・公的に利害が絡んでいる(公共性)
・利害を目的としている(公益性)
・真実である(真実性)
この3つの要件をみたしてる場合 名誉毀損罪は成立しません
よって福田淳一事務次官はauto