仮に記者が身分を偽ってキャバ嬢として例の会話を引き出したとしたら、
「偽計」を用いていることになるから、偽計業務妨害が成立するのでは?
また、本物のキャバ嬢が録音したものを新潮が使ったとしても、
記者がセクハラを受けたという嘘は「偽計」にあたるので、
やはり偽計業務妨害が成立する。
ましてや、そういうセクハラ的な発言を引き出すような会話を
女性側もしていたとなると、偽計業務妨害が成立する可能性は高まる。

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。