脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと
保護法益は、意思決定の自由である。
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。
相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない


この財務省の担当者は脅迫罪、成立