18歳未満である者に対する買春行為については、児童買春禁止法によって処罰されます。
同法第4条には、「児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」と規定されています。
18歳以上の成人に対する買春行為についても、売春行為と同様、形式的には違法であるものの、罰則が規定されていないので、刑事訴追を受けることはありません。

おそらく、18歳以下とはやってない。しかしやっちゃったことは事実で週刊誌に見つかった。金銭の授受は?ぎりぎり18歳以上だった。
とりあえず違法だけど刑事訴追を受けることはない
しかし、知事という立場上問題があるってことだろうな