>「僕としてはそう(違法)じゃないという気持ちでやってた。でも、そうじゃないと取る余地もあると思う」

「そうじゃないと取る余地」とは?
例えばセックスした時に相手が18歳未満だったとして>>1に書いてある
「女性が18歳未満の場合は、児童買春処罰法、児童福祉法、新潟県青少年健全育成条例」の時効が成立していないという事か?
でも、知事は相手は成人だと言っている
相手が成人と言った時点で完全に矛盾するから不倫って事?
それともただ逃げたくて「現在は」を隠して「相手は成人」と騙ってるだけ?