「立証責任」とは被告人を有罪とするために必要な事実が存在するかどうかが立証
できなかった場合には、その事実は存在しなかったものとして、被告人に有利な判断
をしなければなりません。つまり、「疑わしきは罰せず」の原則により無罪判決と
なります。これが法治国家の原則であり、原告が証言できない(立証責任を果たせない)
以上、被告は無罪放免となります。これが至極当たり前だ 以上