>>31
交通事故だから,健康保険や国民健康保険の適用はない。
加害者が見つからなければ,全額自己負担。

加害者が特定できれば,全額加害者に請求できる。
加害者が事故を担保する保険に入っていれば,保険から治療費は
おりる。

保険の請求の時に警察の事故証明が必要だから,今回のように
ひき逃げの場合は,保険請求できなくなる。
そうなると,原則に戻って,加害者が全額負担しなくはならない。