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4月23日 4時07分
性感染症の梅毒が妊婦から胎児に感染するケースが増えていることから、厚生労働省は、医療機関が梅毒患者を国に届け出る際、妊娠しているかどうかも報告させ、早期の治療につなげていくことになりました。

梅毒は、妊婦がかかっている場合、胎児に感染して先天梅毒を引き起こすおそれがあり、妊婦が治療を受けなければ4割の胎児は死産や出生後まもなく死亡する可能性があるとされています。また、目や耳などに障害が出るおそれもあります。

梅毒の患者はここ数年増加していて、去年は5820人と、44年ぶりに5000人を超えました。妊婦の患者も増加し、おととしには33人が報告され、先天梅毒の赤ちゃんは14人に上りました。

これを受けて、厚生労働省は、医療機関が梅毒に感染した女性の患者を国に届け出る際、患者が妊娠しているかどうかも報告させる方針を固めました。

厚生労働省によりますと、梅毒に感染した妊婦に対し適切な抗菌薬治療を分べんの4週間ほど前までに行えば、胎児への感染を予防できるということです。

厚生労働省は、医療機関から妊婦の感染が報告された場合、分べんの4週間前までに適切な治療が完了しているか確認することにしています。