>>420
走行不可な歩道だったという根拠を載せろよw


歩道を徐行運転の明確なルールはないらしいよ
http://blog.livedoor.jp/ashitanoplatform/archives/70862390.html

この三で重要なのは、誰が「やむを得ない」と認めるか。これは公安委員会でもない、警察署長でも警察官でもない、実は判定者について規定がない。
つまり自転車利用者が、例えば自動車から至近追い抜きや幅寄せを受けるような交通状況であれば、その歩道が普通自転車通行可(自転車歩行者道指定)でなくとも、自分の意志で無難に歩道に上がって何らの問題もない。

つまり道路交通法は、重交通の幹線道路等、自転車が車道を走れる状況ではない場合、自転車は車道走行原則で無理にでも車道を走るべきだ/車道を走れなどとは一切謳っていないということです。