佐川前長官、周辺に改ざんへの関与認める ★2
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共謀罪はテロ対策とは名ばかりで、実態は競艇の八百長まで取り締まる法律だからな
当然日本会議の組織的犯罪にも適用、主犯の安倍は逮捕だな 佐川が法的に処罰されるかどうかより、安倍の関与が明らかになるかどうかが重要。
強気で行け。 口では徹底的に膿を出すとか言ってるが言うことと行動が何時も伴ってないもん
そりゃ信頼が薄らぐわ >>950一つ聞きたい。問題は分かりません。さて答えはなんでしょう?
問題が解らないのに野党側とマスゴミ各社の印象操作で
俺は深いところで理解してるもんねーーーーーーwww
と言ってるのがご自身だと気付いた方が良いなあ。
それが無理なら一緒に踊ればいいよ。 追求以前に24時間身辺警護しろや
必ず死ぬぞこいつ >>948
改ざん発覚するまでは見事にコントロールしてウソ政治をやって選挙にも勝ったじゃん 安倍 証拠が無いということなら、辻元生コン疑惑こそ何の証拠もないのに、未だにネトウヨは騒いでるからなw 「あきえ夫人のことは関係無いと言っているのに
あきえ夫人の名前を文書から削除したのはなぜですか」
佐川「・・・・・・・」 取り調べでお馴染みの「実家の母ちゃんが泣いてるぞ。本当のことを言え。」の話でもしたのか?w >>872
単に文章が冗長すぎたから,
公文書として収める前に整理した,みたいな? >>962
太田理財局長が佐川答弁との整合性のために削除したと言ってたが・・・
削除しても決裁文書の内容が変わるわけでもないので立件見送りだとさ >>965
答弁書は首相秘書官の指示で作っていたんだよね 地検が立件困難だって言ってるみたいだな
公文書改ざんすら罪に問われないとかやべー国になったもんだ >>966
そなの?削除しないほうが関与してないって証明できるのに
なんでそんな支持したんだろうか? >>973
これは日本会議による組織的な便宜供与の犯罪だから共謀罪だな 今井秘書官の名前は絶対出さず墓場まで持って行く覚悟なんだろうな >>918追加
というわけで単なる売買取引文書であると考えても取引経緯が特別である以上本件ではそれが本質的部分にあたると考えるのが妥当であると思う
また内部意思決定における文書には単なる処分にとどまらない経緯報告としての性質があるのだから
その部分を削除すれば報告の意味をなさない
つまり報告文書としての性質を併せ持つことから、取引経緯の大幅削除はやはり文書改竄であると言うべきだろう
この点「本質的変更でなければ立立件できない」との見解がまことしやかに出ているが誤りであろう
本質的か否かは文書の性質や価値によって変化するのである
8億円もの高額取引でありかつ公有財産であれば、その取引の適正も保護法益であり、それを隠蔽する改竄には可罰的違法性がある >>974
共謀罪批判してた人ってどんな内容かも理解してないで批判していたのがよくわかるな
共謀罪批判してたバカへの皮肉なのかは知らないが しかし国会であれだけ嘘の答弁して文書まで疑いになるような部分は削除して
何の罪にも問えなかったら、日本って国は終わりだな 左翼は日本語不自由だからこんなタイトルでもこう読む
「佐川前長官、周辺に改ざんへの関与認める 」
↓
「佐川、安倍首相と改ざんした関与認める」 改ざんに関与していた場合、なんの罪に
なるのかな? 改竄しても無罪なら
国会議員の質問に対する行政府の答弁や提出される資料が信用できないということになるんだぞ
罪になるから普通はそういうことはしないわけで >>981
知らないのかも知れないが官僚は場合によって嘘の答弁をしても良いと閣議決定したのは菅内閣なんだけどね
それに加え民主政権の酷さで官僚がやりたい放題になった
今後日本がやらないといけないのは今後そういうことを起こさないような法制度の立案などであり
加えて野党になったら責任追及はおろか野党に質問すらできないという制度の見直し
でないと、今度は自民が野党に落ちたら追及できなくなるし
立憲みたいに与党目指さないとか言う党がやりたい放題できてしまう >>984
>大阪地検特捜部は同日までに佐川氏を任意聴取。
>改ざんの指示の有無や動機を中心に確認したとみられる。
>虚偽公文書作成容疑などについて立件の可否を見極める。
https://www.nikkansports.com/general/news/201804230000870.html >>926
迫田を呼ぶと例の人達が表に出るから、野党は迫田の名前は出さない。 ぎゃはは簸はっはっ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ‼!
死刑確定だな¡!‼!‼!メシウマ〜〜〜!‼!‼!‼!‼!‼! 前回も文書改竄にはあたらないと不起訴だったから関与したかどうかより
内容が違っていたという新しい証拠でもない限りまた不起訴の可能性が高そう >>988
ありがとう。
何の罪でどれ位の量刑になるのかと思って。
虚偽公文書作成として、佐川は後から
知って、指示はしていないとしたら
罪にはならないんだろうね 改ざんではなく書き換えって事ことなんだろうな今までの騒ぎはいったい何だったんだろう >>918
簡単に言うと今回は刑法条文上の話だから
お前が言うような情緒的な話ではないぞ
つまり
刑法155条の文書偽造罪は作成権限者本人が偽造するという想定で条文が書かれていないから
刑法上の罪に問う余地が無い
刑法156条の虚偽公文書作成の「虚偽」とは事実では無いという意味であって
本質はあくまでも虚偽か否かだから、客観的事実に反することが書かれていない今回の決裁文書は刑法上の罪に問う余地が無い
刑法258条の文書毀棄罪は今回は国有地貸付の決裁が本質であって
添付調書の余事記載を削除しても貸付決裁としての効用が減失されたと言い切れないから
これも刑法上の罪に問うのは難しい
刑法247条の背任罪も条文を読めばわかるが今回は瑕疵担保特約が付けてありさらに近財や本省理財局が
自己の利益を図ったわけではなく、そして国民に損害を与える「目的」があったと証明するのが難しいから
背任罪に問うのは極めて困難という話な
という刑法条文上の説明をしてもお前は情緒優先だから理解できないだろうけど >>990
コイツはが本丸じゃん。。。
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