押収した現金について、民法上の占有回復の訴え、本権による回復の訴えを妨げるものではない。
これは、刑訴法に明記されてるはず。

犯罪を構成したものは没収できるが正当な理由があれば上述の返還請求権が認められる。
>>1にあるように、捜査押収することは強制の処分だから返還請求する権利がないというのは理由がない。

地裁判決には、犯罪を構成したものであると認定されていると思う。
そして、罪人の返還請求は、刑訴法からすると、認められない。