0523名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/04/24(火) 15:16:07.83ID:6Fj0P5q40 >>484 「公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、 職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、 被害者に対しその責任を負担するものではない。」(最高裁昭和30年4月19日判決) 国家賠償1条2項「公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、 その公務員に対し求償権を有する」