>>484
「公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、
職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、
被害者に対しその責任を負担するものではない。」(最高裁昭和30年4月19日判決)
 
国家賠償1条2項「公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、
その公務員に対し求償権を有する」