>>500 >>515
そっかそっか。「仮に」今回が組織的犯罪に当たれば、没収した財産(8500万円)を原資(「給付資金」)として
被害者に返すことができるわけだ。
ただ、そうだとしても、なくなってしまったら給付資金にしようがないよなあ。
被害者としては、本来得ることができる給付資金をなくされたことに対して、国賠することになるのか?
直感的にはなかなか難しそうな気がするけど。

ただ、支給制度が認められなければ、あるいは組織的犯罪にあたらなければ民事で加害者と戦うしかないわけで、
その場合は、加害者の財産を保全することに対して、被害者は一定の関心を持つだろうけど、
国家によって加害者の財産が毀損された、ということになりそうなものだが。
被害者としては、今回のはあまり喜ばしくない判決の気がするなあ。