>>588
違うんだよ
犯罪組織等処罰法という略称だけど、実際には犯罪組織と関係なく犯罪収益の処理に関する
規定がある
この件でも現物があれば没収してたはずだよ
被害者還付は難しいからね
いずれにせよ、現物があれば没収→被害回復手続きにより回復されたはずがこれを受けられなかった、
という主張で戦うしかないね
もう一ついうと、こういう理由で、仮に現物があっても絶対加害者に返還はされないんだよ
だから、この判決自体は被害者にとっては全く当然だし、良いも悪いもない、状況は最悪なままだけど
それ以上悪くなったわけでもない