>>32
酒酔い運転は行政処分として、違反となる酒気量なら違反の点数がつく。
13点なら免許の停止、酒気量が多い、もしくは前歴ありなら取り消し。
酒酔い運転そのものについては、行政処分がある。

刑事処分は、検察が起訴便宜主義に基づいて必要なら起訴して裁判を行うというもの。
物損で、相手方と和解などがあれば、起訴はほとんど行われない。