0916名無しさん@1周年
2018/04/25(水) 23:41:41.69ID:nODeY3IC0そこに違いがあるのではなく、略取誘拐罪の略取や誘拐に当たらないという意味。
略取は「その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと」
で、誘拐は「偽計・誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと」
だが、知り合いならどちらもあり該当しないだろ?「意志に反して」強引に拘束したり
「偽計」を使う必要が知り合いなら初めからないんだから。