>> このほか弁護側は、事件の端緒となった「マルサ(国税査察官)」の調査の妥当性も争点としている。
>>出廷した大阪国税局の査察官は、別の脱税事件の調査でインターネット銀行に顧客情報の開示を受けた際、多額の残高がある被告の口座を偶然発見し、
その後の調べで、競馬の所得を申告していなかったことが分かった、と説明した。
>>これについて弁護側は「査察官が本来の目的を逸脱して口座情報を得た」と批判。
いわゆる「横目調査」や「悉皆(しっかい)調査」が行われたと主張した。
>>これらの調査は、国税職員が金融機関で口座情報を調べる際、対象以外の情報を盗み見たりすることを指す。
弁護側は「違法に収集した証拠」と証人尋問で査察官を追及したが、査察官は違法性を否定。ただ、具体的な調査手法については守秘義務を理由に「お答えできない」と繰り返した


こりゃあ、あかんわ。
証拠物件の取得の際に、合法の手段によって捜査当局が入手してない。
スケープゴートにするのはこの件なら当然だが、
証拠を合法に立証できない。