【ギャンブルの達人】ネット競馬で3億円的中した市職員の男性(48)、所得税法違反罪で大阪地検特部に在宅起訴
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◆ネット競馬で3億円的中した被告「刑事罰は理不尽」 主張の行方は
競馬ファンなら誰もが夢見る高額当選を2度にわたり実現させ、3億円近くの払戻金を手にした大阪府寝屋川市職員の男(48)=休職中=が、所得税法違反罪で大阪地検特捜部に在宅起訴された。裁判では脱税を認めて反省の弁を述べたが、納税に加えて刑事罰に問われたことに「見せしめで理不尽だ」と立腹している。競馬で払戻金を受け取った多くの人が確定申告せずに納税していないという考えが、主張の根底にあるようだ。インターネットを通じた取引は記録される一方、窓口での払い戻しは支払先が記録されず国税当局も把握が極めて難しいとされる。「当局に把握されたものだけ課税することは妥当なのか」。原告側の主張は裁判所に通じるだろうか。
■「WIN5」2回的中
起訴状によると、被告は平成24年に約3460万円、26年に約1億4350万円の課税所得があったのに、競馬の払戻金による所得はまったく申告せず、2年で所得税計約6200万円を脱税したとされる。
所得には寝屋川市職員として得た給与分も含まれるが、大きいのはやはり競馬で当てた分だ。
被告は24年4月、日本中央競馬会(JRA)が指定する5レースで1着馬を全て当てる「WIN5」を的中させ、約5600万円の払戻金を得た。さらに26年10月にも再び的中させ、約2億3200万円を獲得。両年中には、他にも1〜3着馬を予想する複勝式馬券を的中することもあった。馬券の購入は専用の口座を経由して行っていた。
こうして得た払戻金はほとんど使わずに預貯金に回し、確定申告せずに納税を免れていたという。
被告人質問などによると、被告は二十歳過ぎから競馬を始めた。G1レースのみで馬券を年間5万円程度購入していたが、負けることがほとんどで、競馬場に足を運ぶのは年1、2回。予想ソフトは使わず、競馬雑誌などの記事を参考にして自らの判断で購入馬券を決めていた。WIN5の購入を始めたのは40歳を過ぎてからだった。
■「深く反省」でも…
被告は払戻金を得た後、自分が支払うべき納税額を国税庁のホームページなどで調べていたといい、検察側は脱税の意図があったのは明らかと指摘。動機については「税金を払うのが嫌だったという身勝手なものだ」と指弾した。
被告はこれらを認め、法廷でも「深く反省している」と非を認めた。だが、公判では、被告を刑事罰に問うことは著しく不公平だと訴えている。
もともと脱税案件では、国税当局が行政処分として追徴課税を行う。被告の場合、脱税額約6200万円に加え、過少申告加算税や延滞税など計約1千万円を支払う必要が生じた。さらに、刑事事件として摘発されたため、「行政処分と刑事罰の両方が科されるのは過剰」としているのだ。
■「スケープゴートに」
被告側は主張の根拠として「競馬の払戻金を得たほとんどの人が確定申告していない」とする。競馬場や場外馬券場での払い戻しは自動払い戻し機や窓口で行われ、支払先は記録されず、払い戻しの際に氏名などを申告する義務もないからだ。
JRAは「大勢の客がいる中で個々の記録を取ろうとすると、円滑な払い戻しができない」と実情を説明する。
一方、JRAの公表資料を被告側弁護士が調査したところ、被告が脱税したとされる時期の馬券の売り上げは、24年度が2兆4千億円あまり、26年度が2兆4900億円あまりで、払戻金はそれぞれ1兆8千億円以上だったという。
弁護側は、多額の払戻金があるのに課税実態がない中で被告が刑事罰に問われるのは「被告をスケープゴートにした」と主張。法の下の平等を規定した憲法14条に違反すると訴えている。
産経WEST 2018.4.26 10:00
http://www.sankei.com/west/news/180426/wst1804260005-n1.html
※続きます 仮想通貨も税金かかるんだよなあ
1億払っといたわ、タワマンどころか世界豪遊できたのになあちくしょう 横目調査、悉皆調査なんて言ってなんか調査の一環みたいな雰囲気醸し出してるけど名ばかりで、現実は犯罪だからな。
財務省然り、バレなきゃ何やってもいいみたいな国民舐めた状態なんだろうな。
公務員の行動は逐一記録に残して記録がない奴はクビ、記録は国民が監視する制度が必要だ。 多額の預金残高があると令状とか目的とか適当でも銀行は国税局にはホイホイ気軽に開示するんだな個人の通帳の中身と顧客情報を
なんかひどい気がする >>1
職員メンバーの名前は出さんのか?
公務員への忖度? そりゃスケープゴートにするわ。
別にいいだろ、行政はない奴からも差し押さえしてとるんだから。
なめてんのか。 >>710
あかんやん。
特に刑事罰あかんやん・・・・w >>58
宝くじは政治家様や官僚様等のVIPに当たる様に
してありますので非課税なんです 平等な税金ではないわな、払い出しの時に税金分引けばいいのでわ? >>769
競馬場や場外売り場で購入する「現物の馬券」は
本当に本人が買ったものか証明できないから無効でしょ
ハズレ馬券はいくらでもその辺から拾ってこれちゃう
だからきちんと証拠扱いされるのはPATなどネット購入で
デジタルに履歴が残るものだけになる >>804
ホントのVIP様は3億程度ははした金
寝ててもその程度は簡単に入ってくる >>327
大口払い戻しうけたことないのか?
普通に窓口で渡されるぞ アメリカに比べたらめちゃくちゃ優しいだろ日本は甘すぎるんだよ 刑法で有罪決まったら100%クビだから必死にもなるわな マイナンバーカード必須にして完全確実に徴税すればいい >>710
目的以外の関係ない顧客情報を見てってのは、違法捜査やろ
やるなら、改めて令状取ってからじゃないと違法捜査 >>1
元々税金の2重取りなんだから違法行為をしているのは政府 昔オートで単勝3千円突っ込んで15万になった事あるけど知らないかったから申告してねーやw
当たり件と現金を身分証無しに受けとるシステムでどうして分かるんだろう??? >>809
本人が自ら買ったものだと主張すれば、
国税は、拾った事或いは本人以外の人が買った事を立証しない限りそれを否定出来ないよ。
立証責任は国税側にある。当たり前の話だけど。 競馬の馬券に税金含まれてるのに、
所得税まで取るっておかしいわ。
パチンコで所得税取るようなもんだろ。 >>819
金渡す側が誰に渡したか分からない場合は申告しなくても問題にならない。
国税は金の出所を立証しない限り課税出来ない。
だから例えば1億円拾って隠し持ってて見つかっても、
10年くらい前に死んだじいちゃんに貰ったと言えば国税は何も出来ない。
そう言う感じで切り抜けた政治家いたでしょ。
100万競馬で勝ってもJRAに誰に払い戻ししたか記録がなければ申告しなくても問題にならない。
仮に税務調査されても、昔からあったお金ですと答えたら国税はお手上げ。
パチンコなんかはもっと簡単で景品交換所が警察の縄張りだし色々グレーだから首突っ込みたがらない。 >>822
レシート拾い捲れば税務署が全部経費で認めてくれると思うか?
馬券には券売機の場所も時間も特定できる情報入ってるから、都合いいようにごまかすのは難しい >>826
税務署が認める認めないの話じゃないから。
そう言う事実があるかどうか。
で、本人がそう言う事実があると主張する以上、税務署は別の事実を立証しない限り否定出来ない。
つまりレシートがある以上認めなきゃならないの。
認めたくない場合はレシートが他人のものである事を立証しろって言うのが法律。 >>826
そう。
つまり税務署は券売機の場所や時間から立証すればいい。
ただ、いろんな人に頼んで買ってもらったと言われたらどうなるか分からないけど。 公務員だから禁固以上だと執行猶予が付いても失職、退職金も出ないだから必死なんだろうな 競馬やらないけど、これはおかしいよね。
JRAが代理納付すればいいだけじゃん。
今も、当選金から一定割合を徴収して払い戻ししてるんでしょ。 株の特定口座のときも、税務当局はずいぶん反対したしね
利便性よりも法的な整合性を優先するのは伝統だな 川崎競馬のSPAT4で、
840万払い戻しあったが税金払ったわ >>831
裁判になったらどちらが有効、有利な事実を積み上げられるかだけだから税務署もクソもないよ。
>>832
仕事がなくなるからね。
税法は国の都合で出来た法律だし、理由なんか後付けみたいなもんだし。
法的な整合性は建前でしょ。
自動で徴収されるようになったら国税の大半はいらない子だから。 税金の2重取りとかパチンコの
優遇制とか
そんな物は、関係ない。
競馬場にいる連中は、脱税の犯罪者の吹き溜まり
これは、間違えないよな。
脱税の犯罪者が集まる場所
それが競馬場だ 競馬で外れは、経費にならな
儲けた馬券だけで計算する
一体、何れだけの人が勝った馬券だけ計算して申告しているかな
そんな奴はいないと言った方が正しいだろう。
よって、競馬場にいる連中は、脱税の犯罪者である事は
ほぼ、間違えない。
脱税犯罪者の集まる所が競馬場 違うか? 横目調査も悉皆調査もバレなきゃ犯罪じゃないんだよな。
そう言う言葉がある事自体やってる証左なのにな。
犯罪者同士の戦いか… 馬券の当選金が課税対象とは
今まで知らんかった
totoはどうなん? 厳密に法を運用できないからな
やれば税収激減
やれるもんならやってみろという感じ JRAでもマイナンバーカード必須で換金させればいいじゃない
スクランブル入れないNHKみたいな詭弁言うなよ みかじめ料を取るヤクザの端末構成員がちょろまかしたみたいな話だな
税金で食ってる公務員が脱税なんて悪質きわまりない
刑事罰で見せしめで理不尽? アホか立場を考えろ >>827
本人が買っていたとしても当たり馬券以外は経費として認めない方向でしょう。 >>693
だからそれは無理だって言ってるだろ
いくら使ったのか
いくらの払い戻しがあったのか
課税するためにはこの二つがわからないと無理
たとえば10万馬券を的中した人でも
そのレースで10万円以上の馬券を買ってる可能性もある
10万円以上の馬券を買ってるのに10万円しか払い戻しがなかったら赤字だ
払い戻しの10万円だけに注目して課税してしまったら赤字の人から税金をとることになってしまう >>1
雑所得だっけか?
株式の譲渡益と同じやったか? 宝くじやtotoは配当が5割くらいなので非課税だが
競馬や競輪は7割くらいなので当たったら税金払って下さいだそうです
なので競馬も配当5割くらいに出来たら非課税に出来るんじゃね? >>846
国の得意な手法、「先に多く取って後で返す」をやればええやん
払い戻し時に課税し、それ以上使ってるなら申告して戻せばいい >>846
1購入単位で損益通算を認めればいい。
同じレースにおける、他の購入馬券も認めて、となると、他人の外れ券を
通算できるので、まずいと思う。
もしそうなると、現行の国庫納付金及びJRAへの場所代で20%、一時所得
で10%、合計30%持っていかれるのかな?
なかなかきついなぁ。競馬は興味ないけど、カジノができたら行ってみたい
から、特例法整備してほしい。 >>848
それやると本命寄りが全部元返しみたいなことになる
現状の方が実はJRAにも馬券買う人の多くにもメリットある >>846
ポイントカード導入すればいいんじゃね?
最近ではJREもポイントカードを導入したんだから
JRAもやればいい。 >>851
競馬の税金って何十年前にできた法律なのだろね?
今はスマホなどのネットが普及してそれが当たり前になってるのに
法律が追いついてきてないよな
政治家がネットにうとく競馬もそれほどしないから、
何十年前にできた法律がそのままなのだろね・・・
時代に沿って法律も変えていけって思うわ
第九条よりもまずこっちだろとは思う まぁ何れにしても競馬場にいるのは殆どが
脱税犯罪者の吹き溜まりだよね
これだけは間違えないよな >>462
>>474
消費者は消費税を払ってないない。
消費者が支払う制度ではないから、支払いようがないのだ。
消費税は企業の資産の譲渡に課税される事業者への税であり
課税売り上げが年間1000万円以上の消費税課税事業主が支払っているのであって、
単なる買い物客は、1円も支払っていないんですよ。
あなたが支払ったと思っているのは、商品、役務(サービス)の対価でしかないのです。
また、日本の消費税というのは、「預かり金」ではありません
以下の判例を読んでください
平成2年3月、東京地裁は上記のような判決を下した。
ある消費者グループが、消費税は事業者が消費者から預った税金なのだから、
それを国に納めるのは事業者の義務でないか、との訴訟に対するものである。
しかし、この判決では、消費者が支払う消費税を「税金」と言っていないのである。
判決は『消費者が事業者に対して支払う消費税分は、
あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない』とした。
税金ではなく「消費税分」としたうえで、それは対価の一部、と判断した。
それゆえ事業者は消費税分を過不足なく国庫に納める義務を
「消費者に対して負うものではない」との考えを示した。
つまり、預り金論の間違いを示したことになる。
原告らは控訴せずこの判決は確定した。
http://www.jacom.or.jp/closeup/agri/2012/agri120601-17024.php
消費税は「預り金」でも「預り金的」でもない
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html >>462
>>474
あなたが消費者が支払っていると思うのも無理からぬ話なんです。
そもそも、消費税というネーミングがそういうミスリードさせる為ですから。
正確には付加価値税です。 付加価値税は事業者への税です。
そして、こういう税の基礎知識を義務教育で教えないんですから、
教わってない市民は、ミスリードされたままになるんです。
表示価格は、商品の価格にこれだけ消費税分として価格転嫁しましたよという意味。
でも、転嫁しない・出来ない事業主もいる。
近所のお店で「消費税分を価格に転嫁できてますか?」って聞けばすぐ分かる。
日本の消費税法には、消費税分を価格に転嫁できる保証はないから。
「消費税転嫁できず」半数=14年上期営業動向調査
http://www.zenshoren.or.jp/shoukai/chousa/140526-05/140526.html
消費税の課税対象は事業者の付加価値
付加価値は利益と経費で構成される
付加価値を構成する経費は人件費、支払利息等
経費込の付加価値に課税されるから
利益率の低い事業者にとっては負担が重い
なぜなら経費部分に課税される消費税も
利益から支払うから
消費税は価格支配力が弱くて利益率の低い事業者に酷な税金
消費税も法人税も基本的に企業の付加価値に課税する税であるため
消費税は「第二法人税」と呼んだ方が良いという意見も頻繁に出る。 >>462
>>474
消費税に関しては
いまだに消費者に課されてると思ってる奴が多すぎるわ
付加価値税に「消費」の名を当てた旧大蔵省が悪いわけだが
中国は付加価値税を増値税と言う
これは付加価値税そのままの言い換えなので誤解は生まない
日本の消費税はヨーロッパのValue Added Taxのコピペなんだよね
名前だけ変なものにして混乱を招いた
中国の 増値税 はそのままの名前だから混乱がない。
買ったら罰金消費税みたいなアフィサイトのデマコピペを盲信するからそうなる。
企業と消費者の対立煽りのためのデマだろうか?
以下に消費税法に書いてあることを貼っておくので声を出して読め
(消費税法より)
第4条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
主要国の付加価値税の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/108.htm 競馬場で紙の馬券購入は現状維持(外れ馬券拾うやつが出て来て収拾つかなくなるから)、ネット購入は年間100万円以上馬券買った時点で雑所得扱い、三年間の損失繰越認める。
ってすると案外丸く収まるんじゃない? >>9
正確に言うと勝馬投票券(馬券)代金の10.8%が自動的に国庫納付金へ。豆な。
単勝とか複勝と3連複や3連単で異なるテラ銭の率とは全然違うので間違えないでね。
馬券の種類に関わらず自動的に金額の10.8%。
JRA配当に関わる税金は(本来なら二重課税だから不要だけど)せめて年間400〜500万円までは非課税にしてほしいな
左翼の連中は絶対反対するけど >>863
源泉徴収方式だね。横浜市が労使双方とも絶対反対してる。社会保険料取りはぐれるからヤダって。
絶対に総合課税・確定申告の対象にしろってよ。だからなかなか実現しない。 追加:
ちなみに
宝くじの当籤金は現在では非課税であり確定申告不要だが(ナンバーズなど数字選択式も)
横浜市が財務省や総務省にかなり前から韓国みたいに当籤金に課税しろって働きかけてる。
実現したら地獄だわマジで。 年間の馬券の当選金と購入経費とで赤字になった分を確定申告に書きこめば控除対象になるのですか? >>867
ならない。株の売買のような損益通算はできない。 >>861
>消費税に関してはいまだに消費者に課されてると思ってる奴が多すぎるわ
そんなの少数派じゃね
「消費にかかる税」って解釈の方が自然だろう
>消費者は消費税を払ってないない。
>消費者が支払う制度ではないから、支払いようがないのだ。
君はしょっちゅう同じコピペしてるけど
消費者が買い物するときに消費税分を上乗せで請求されてるだろ
レシートにだって、ちゃんと「消費税」という明細項目が付いてる
現実に上乗せされた値段を払ってるのに「払ってない」なんて解説に意味はない
現実の買い物で消費税が乗っかった値段で請求されてるのに
「消費者は消費税は払いません」で断れるのかって話だ 仮装隠蔽があるのが脱税で、こいつの場合は多分仮装隠蔽がないただの過少申告
でも金額が金額だから仕方がないよね
脱税事件でも脱税額が5千万超えると大抵告発されるし
仮装隠蔽がなかったとは言え、納税義務を知りつつ申告しなくて
その金額が億を超えてるんだから 二重課税に関して誤解してる人もいるが、
同種の税が複数かかれば多重課税だが
別種の税が課されることは多重課税ではない。
>>869
>>858の判決文参照
店側が消費税の転嫁に成功しても、消費者が払ってるのは、モノサービスの代金(対価)のみ。
よく読んで
よく読んだらわかるはずだ「消費者は消費税は払いません」なんてレスはできないはず
税ではなく対価としっかり書いてある
税を請求されていないのに税を払える道理はない。転嫁の有無にかかわらず、払うのは「対価だけ」な >>871
そんな解釈など無意味
現実に、100円(税抜き)の商品を買うときには
消費税8円を加算した108円が請求される
それにはちゃんと消費税分と明細が付いている
消費者が消費税を負担してないのなら、100円だけ払えば済むはずだ
しかしそんなことは許されないだろう
君の解釈、法の解釈は「実態」とは違う
机上の空論的な、解釈上の話でしかない
現実に消費税率が上がれば、それに応じて消費者の支払い額は増える
その請求明細は「消費税分」だ >>872
108円の商品があったら、それがそのものの「値段・代金」(対価)な。
わかるか?
税は請求されていない
100円に8%の税分を転嫁できました!ってのは店側の内部処理
客側は、店の内部会計処理に関わらず、その「108円」が商品代金。それだけ
切っても切れないただの108円
転嫁して108円でも、転嫁せず108円でも客側は関係ない
それがただのその品の値段
判決文を熟読したらいくらなんでも理解できるはず >>858
> 消費税は企業の資産の譲渡に課税される事業者への税であり
個人輸入で消費税請求されるんですが?
払う根拠ないなら請求されても払わなくて問題ないってことでいいすか? >>874
>>861下段に貼っておきましたけど
第4条2項 >>873
そんな解釈は無意味
買い物の現実は、税分を上乗せ請求されている
それを客は払わなければ買い物はできない
税金ではない、単なる商品代だというのなら
レシート明細で消費税を分ける必要はない
客はその「税分」を無視した代金で買い物はできない
買い物の実態を無視した「解釈」でしかない
レシートから消費税という明細がなくなれば説得力もあるだろう
あ、商品に付いてる値札にも書かれてるね >>84
だな
所得が税金からの奴が税金を納めないのは言語道断だわな >>876
君の言いたいことは理解できるんだが、そもそも俺に反論してもらっても困るぞ
俺はただ事実を列挙してるだけで、事実に対して感想から反論されても俺には何もできない
何か文句があるなら民事裁判を起こせばいいんじゃね?
同じ内容の裁判を何度もできないとは思うけど・・・
それともうレスしなくていいぞ
「事実」より君の感想を優先させないといけない理由って無いしね めんどくさかったのかな、普通に申告すればいいだけなのにな >>878
控訴しなかったから地裁の判決で確定した、という程度じゃないの?
「論理的にそれが正しいかどうか」はまた別の話 >>880
だから、「論理的に俺の話の方が正しいんだ!」って言ってくれば?
事実に対して感想から反論されても俺には何もできないから
まあ、28年前にプロ同士ががんがんやりあって導かれた答えよりも君の勝手な感想を優先してくれるとは思えないけど 一般のオッサンなら知らなかったでまだわかるけど
公務員じゃあな >>881
君のレスを読む限りでは法の解釈がおかしいとしか思わないね
君が「消費者は消費税を払ってないのだ」として判例を持ち出すけど
裁判は利害対立を法的に調停する判例というだけであって
判決が論理的に絶対に正しいということではない
消費者は消費税を払ってないから、といわれても
買い物の実態は消費税として請求されてその税率分を支払っている
現実に消費税として支払ってるのが実態なのに「払ってない」とかいうからおかしくなる
判例によればそうなってるというだけで「実態」とは違う >>883
君が訴訟を起こして、君の言い分が認められて
新たな判例でも得られれば、今度は俺はそちらに従うんだがね。
なんで今の状態で、法や裁判よりも君の感想を優先しないといけないのか >>875
個人≠事業者だよ
FEDEXなんかはただの配送業者であって資産の譲渡なんかやってないし >>884
君が後生大事にしてる判例など「実態には関係ない」からだよ
買い物の実態として消費税として払ってるのに
法の解釈では払ってないから、といちいち実態を否定するから話がこじれる
法律が関係する場でのみ通用する話であって
日常、生活、買い物の現実には関係ない
請求されてるのは基本的に「税込み価格」であって
「税込みというなら消費者は税率分は払わなくてもいいはずだ」なんてことはないのだから 追徴課税で儲け全部飛んじまうなこれ
素直に納税しとくべきだった >>886
ちなみにリンク先の解説にもあるように、国税庁もこの判決を踏襲しているのでね。
気に食わなくてもどうしようもないぞ
まあ、ここでぎゃあぎゃあ喚くよりも別の角度から訴訟を起こしてみろって、自信があるんだろ?
そして新たな判例でも得られれば、今度は俺はそちらに従うんだがね。 >>888
俺の現実生活で、そういう問題で利害対立が生じれば当然争うことになるだろう
今の現実は2chでの意見対立にすぎないからここで議論してるだけってことになる
法的にどうか、というのは現実の利害対立を裁定する一面の手段でしかない
法は強制力を持つから従わざるをえないとしても
それは必ずしも「法が正しいから従う」ということではないぞ
裁判で争って負けた側は「判決だからそれが絶対に正しい」なんて納得してると思うのか? 公的賭博はすでに25%寺銭とってるんだから非課税で良いだろ >>870
無申告じゃね??
全く確定申告すらしてなかったはずw これは確かにあるな
口座持ってる者だけが課税されて窓口で払い戻す者は非課税という不公平
悪平等化は許されるものではないので平等に所得税非課税にするべき 競馬の当選金に対する課税は国際ルール違反の多重課税だろ >>893
今はネット時代で進化していってるのに何十年前の法律そのままだからな
税務署からしたら、法律に乗っ取って取れるところから税金取りたいのはあるのかもしれんけど・・・
今の法律だと税務署は見逃すわけにもいかんのだろうね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています