【ギャンブルの達人】ネット競馬で3億円的中した市職員の男性(48)、所得税法違反罪で大阪地検特部に在宅起訴
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◆ネット競馬で3億円的中した被告「刑事罰は理不尽」 主張の行方は
競馬ファンなら誰もが夢見る高額当選を2度にわたり実現させ、3億円近くの払戻金を手にした大阪府寝屋川市職員の男(48)=休職中=が、所得税法違反罪で大阪地検特捜部に在宅起訴された。裁判では脱税を認めて反省の弁を述べたが、納税に加えて刑事罰に問われたことに「見せしめで理不尽だ」と立腹している。競馬で払戻金を受け取った多くの人が確定申告せずに納税していないという考えが、主張の根底にあるようだ。インターネットを通じた取引は記録される一方、窓口での払い戻しは支払先が記録されず国税当局も把握が極めて難しいとされる。「当局に把握されたものだけ課税することは妥当なのか」。原告側の主張は裁判所に通じるだろうか。
■「WIN5」2回的中
起訴状によると、被告は平成24年に約3460万円、26年に約1億4350万円の課税所得があったのに、競馬の払戻金による所得はまったく申告せず、2年で所得税計約6200万円を脱税したとされる。
所得には寝屋川市職員として得た給与分も含まれるが、大きいのはやはり競馬で当てた分だ。
被告は24年4月、日本中央競馬会(JRA)が指定する5レースで1着馬を全て当てる「WIN5」を的中させ、約5600万円の払戻金を得た。さらに26年10月にも再び的中させ、約2億3200万円を獲得。両年中には、他にも1〜3着馬を予想する複勝式馬券を的中することもあった。馬券の購入は専用の口座を経由して行っていた。
こうして得た払戻金はほとんど使わずに預貯金に回し、確定申告せずに納税を免れていたという。
被告人質問などによると、被告は二十歳過ぎから競馬を始めた。G1レースのみで馬券を年間5万円程度購入していたが、負けることがほとんどで、競馬場に足を運ぶのは年1、2回。予想ソフトは使わず、競馬雑誌などの記事を参考にして自らの判断で購入馬券を決めていた。WIN5の購入を始めたのは40歳を過ぎてからだった。
■「深く反省」でも…
被告は払戻金を得た後、自分が支払うべき納税額を国税庁のホームページなどで調べていたといい、検察側は脱税の意図があったのは明らかと指摘。動機については「税金を払うのが嫌だったという身勝手なものだ」と指弾した。
被告はこれらを認め、法廷でも「深く反省している」と非を認めた。だが、公判では、被告を刑事罰に問うことは著しく不公平だと訴えている。
もともと脱税案件では、国税当局が行政処分として追徴課税を行う。被告の場合、脱税額約6200万円に加え、過少申告加算税や延滞税など計約1千万円を支払う必要が生じた。さらに、刑事事件として摘発されたため、「行政処分と刑事罰の両方が科されるのは過剰」としているのだ。
■「スケープゴートに」
被告側は主張の根拠として「競馬の払戻金を得たほとんどの人が確定申告していない」とする。競馬場や場外馬券場での払い戻しは自動払い戻し機や窓口で行われ、支払先は記録されず、払い戻しの際に氏名などを申告する義務もないからだ。
JRAは「大勢の客がいる中で個々の記録を取ろうとすると、円滑な払い戻しができない」と実情を説明する。
一方、JRAの公表資料を被告側弁護士が調査したところ、被告が脱税したとされる時期の馬券の売り上げは、24年度が2兆4千億円あまり、26年度が2兆4900億円あまりで、払戻金はそれぞれ1兆8千億円以上だったという。
弁護側は、多額の払戻金があるのに課税実態がない中で被告が刑事罰に問われるのは「被告をスケープゴートにした」と主張。法の下の平等を規定した憲法14条に違反すると訴えている。
産経WEST 2018.4.26 10:00
http://www.sankei.com/west/news/180426/wst1804260005-n1.html
※続きます >>871
そんな解釈など無意味
現実に、100円(税抜き)の商品を買うときには
消費税8円を加算した108円が請求される
それにはちゃんと消費税分と明細が付いている
消費者が消費税を負担してないのなら、100円だけ払えば済むはずだ
しかしそんなことは許されないだろう
君の解釈、法の解釈は「実態」とは違う
机上の空論的な、解釈上の話でしかない
現実に消費税率が上がれば、それに応じて消費者の支払い額は増える
その請求明細は「消費税分」だ >>872
108円の商品があったら、それがそのものの「値段・代金」(対価)な。
わかるか?
税は請求されていない
100円に8%の税分を転嫁できました!ってのは店側の内部処理
客側は、店の内部会計処理に関わらず、その「108円」が商品代金。それだけ
切っても切れないただの108円
転嫁して108円でも、転嫁せず108円でも客側は関係ない
それがただのその品の値段
判決文を熟読したらいくらなんでも理解できるはず >>858
> 消費税は企業の資産の譲渡に課税される事業者への税であり
個人輸入で消費税請求されるんですが?
払う根拠ないなら請求されても払わなくて問題ないってことでいいすか? >>874
>>861下段に貼っておきましたけど
第4条2項 >>873
そんな解釈は無意味
買い物の現実は、税分を上乗せ請求されている
それを客は払わなければ買い物はできない
税金ではない、単なる商品代だというのなら
レシート明細で消費税を分ける必要はない
客はその「税分」を無視した代金で買い物はできない
買い物の実態を無視した「解釈」でしかない
レシートから消費税という明細がなくなれば説得力もあるだろう
あ、商品に付いてる値札にも書かれてるね >>84
だな
所得が税金からの奴が税金を納めないのは言語道断だわな >>876
君の言いたいことは理解できるんだが、そもそも俺に反論してもらっても困るぞ
俺はただ事実を列挙してるだけで、事実に対して感想から反論されても俺には何もできない
何か文句があるなら民事裁判を起こせばいいんじゃね?
同じ内容の裁判を何度もできないとは思うけど・・・
それともうレスしなくていいぞ
「事実」より君の感想を優先させないといけない理由って無いしね めんどくさかったのかな、普通に申告すればいいだけなのにな >>878
控訴しなかったから地裁の判決で確定した、という程度じゃないの?
「論理的にそれが正しいかどうか」はまた別の話 >>880
だから、「論理的に俺の話の方が正しいんだ!」って言ってくれば?
事実に対して感想から反論されても俺には何もできないから
まあ、28年前にプロ同士ががんがんやりあって導かれた答えよりも君の勝手な感想を優先してくれるとは思えないけど 一般のオッサンなら知らなかったでまだわかるけど
公務員じゃあな >>881
君のレスを読む限りでは法の解釈がおかしいとしか思わないね
君が「消費者は消費税を払ってないのだ」として判例を持ち出すけど
裁判は利害対立を法的に調停する判例というだけであって
判決が論理的に絶対に正しいということではない
消費者は消費税を払ってないから、といわれても
買い物の実態は消費税として請求されてその税率分を支払っている
現実に消費税として支払ってるのが実態なのに「払ってない」とかいうからおかしくなる
判例によればそうなってるというだけで「実態」とは違う >>883
君が訴訟を起こして、君の言い分が認められて
新たな判例でも得られれば、今度は俺はそちらに従うんだがね。
なんで今の状態で、法や裁判よりも君の感想を優先しないといけないのか >>875
個人≠事業者だよ
FEDEXなんかはただの配送業者であって資産の譲渡なんかやってないし >>884
君が後生大事にしてる判例など「実態には関係ない」からだよ
買い物の実態として消費税として払ってるのに
法の解釈では払ってないから、といちいち実態を否定するから話がこじれる
法律が関係する場でのみ通用する話であって
日常、生活、買い物の現実には関係ない
請求されてるのは基本的に「税込み価格」であって
「税込みというなら消費者は税率分は払わなくてもいいはずだ」なんてことはないのだから 追徴課税で儲け全部飛んじまうなこれ
素直に納税しとくべきだった >>886
ちなみにリンク先の解説にもあるように、国税庁もこの判決を踏襲しているのでね。
気に食わなくてもどうしようもないぞ
まあ、ここでぎゃあぎゃあ喚くよりも別の角度から訴訟を起こしてみろって、自信があるんだろ?
そして新たな判例でも得られれば、今度は俺はそちらに従うんだがね。 >>888
俺の現実生活で、そういう問題で利害対立が生じれば当然争うことになるだろう
今の現実は2chでの意見対立にすぎないからここで議論してるだけってことになる
法的にどうか、というのは現実の利害対立を裁定する一面の手段でしかない
法は強制力を持つから従わざるをえないとしても
それは必ずしも「法が正しいから従う」ということではないぞ
裁判で争って負けた側は「判決だからそれが絶対に正しい」なんて納得してると思うのか? 公的賭博はすでに25%寺銭とってるんだから非課税で良いだろ >>870
無申告じゃね??
全く確定申告すらしてなかったはずw これは確かにあるな
口座持ってる者だけが課税されて窓口で払い戻す者は非課税という不公平
悪平等化は許されるものではないので平等に所得税非課税にするべき 競馬の当選金に対する課税は国際ルール違反の多重課税だろ >>893
今はネット時代で進化していってるのに何十年前の法律そのままだからな
税務署からしたら、法律に乗っ取って取れるところから税金取りたいのはあるのかもしれんけど・・・
今の法律だと税務署は見逃すわけにもいかんのだろうね そんなこと言い出したらタバコや酒、ガソリンの税金も多重課税だけどな >>889
君はまず預かり金論に固執しすぎた
俺は、最初に預かり金論は否定されたという根拠を示したんだが
なぜか君は預かり金論を前提に推し進めてくるので話に齟齬が生じた
預かり金論から自由にならないと平行線だわな
消費税は「預り金」でも「預り金的」でもない
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html >>897
そんなの関係ない
買い物の実態として、消費者は消費税として払ってるのを
「消費者は消費税を払ってない」と否定するから話がこじれるだけだ
消費者は消費税としてその税率分を請求され、それを払っている
それが法的にどう切り分けされてるかは消費者の認識には関係がない
消費者は消費税分を負担しているのが実態だ
だって現実に値札にそうかかれているし、レシートにもそう書かれている
実態として支払ってるものを「払ってない」と法解釈的な空論で否定するから話がこじれる これ実は税金の問題じゃないんだよ。
ギャンブルで生計を立てられるプロというか職業を認めるかどうかの話。
日本は楽して稼ぐ=犯罪みたいな国だしギャンブルで稼ぐことをそもそも想定していない。
プロギャンブラーほど真面目に仕事しないといけない職業ないんだけどね。 所得税を課税すると言う事は
政府は「ギャンブラー」を職業として認めると言う事だね >>901
いや、一時所得じゃなくて税金の種類が雑所得の総合課税で判決出れば
プロと認めてるようなもんだと思う
一時所得じゃ素人みたいなもんだな
ラッキーパンチが当たった程度 懲役ついたら執行猶予ついても失職だから必死だな
罰金刑なら停職ですむかもしれないもんなあ >>906
判決などどうでもいい
消費者は実態として消費税分を支払っている
それを「払ってない」というのは法解釈、判例の論理でしかなく
実態には関係がない
「消費者は買い物の現場で、消費税として請求された上乗せ分を、
消費税として支払っている」のだから >>907
レシートに書いてあるのは会計の内部処理
借方 現金108 貸方 仮受消費税8
貸方 売上100
こういう仕訳をして価格に転嫁しましたよという意味
敢えてしない業者もいるしできない業者もいる
転嫁が確実にできる制度があれば預かり金論が成立する
日本の付加価値税は転嫁ができる保証がない
転嫁ができず消費税を払うために自腹を切る業者さえいる
繰り返すが、転嫁が確実にできる制度があれば君の話も成り立つ ネット取引は監視されてるのは当たり前の事なのに申告しないとは馬鹿だなw >>845
業もしてやっていれば認めざるを得ないって事。
まず業として否定から入ることは想像に難く無い。
裁判で業として認められれば国税が経費でない事を立証しない限り経費として確定する。
経費かどうか判断するのは裁判所。
納税者は馬券を提示すれば足りるが、国税はそれを否定する立証をしなければならない。 >>908
現実に消費税として請求し、客は消費税として払っている
それを内部処理では消費税ではない、というのは内部の問題だろう
消費税として請求しておいて、消費税として支払われた金を受け取っておいて
「あなたは消費税を払ってません」などという支離滅裂なことを
消費者に向かって言うのがおかしい
そんな理屈を「これこそ正しいのだ」などと言われても困るわ
そういう判例になってます、でしかない >>911
会計の内部処理がどうであれ、事業者が消費税を払ってくれれば、国はそれで良い
内部処理に関して客側がどうこう言う必要もない
客が払うのは代金のみ
消費税率が上がっても転嫁できず自腹を切る目に遭うのが業者としては一番痛いところだ
「消費税転嫁できず」半数=14年上期営業動向調査
http://www.zenshoren.or.jp/shoukai/chousa/140526-05/140526.html 特捜がこんな小物で動いて朝鮮関係は知らん顔なんだろ
指揮権発動で知らん顔の特捜 >>60
自分で稼いだ、儲けたと思っている金も、結局国に全部召し上げられますから。
まあ、国民の生命、身体すら国家の所有物なんだから、財産が国のものなのは当たり前だな。 >>913
客は消費税として請求された分を消費税として払ってるのだから
客は消費税を払ってない、などいう理屈は成立しない
それが成立するのは客が存在しない、まさに内部(あるいは外部?)の限定論理だろうな
消費者は消費税を払っている、
買い物の現場で消費税として明細を付けて請求し、支払われ、
受け取り、レシート発行もしているのだから
これは譲れない話だ じゃ負けたら逆に少し保証しろよ
取るだけ取ってそんなもん納得いくかよ >>916
そもそも俺は君の感想には理解を示していたんだがな
何を躍起になっている?
初潮を迎えた女とセックスするのは生物的には正しいと連呼する奴の話を全く理解できないわけではないが
ここは法治国家であり、都道府県条例で18歳未満との性的行為は禁止されているのだよ
どんなに文句があろうと一回決められたこと(法・条例・判決)は遵守しろよ山口 >>918
君の最初のレス>>858
>消費者は消費税を払ってないない。
>消費者が支払う制度ではないから、支払いようがないのだ。
>単なる買い物客は、1円も支払っていないんですよ。
>あなたが支払ったと思っているのは、商品、役務(サービス)の対価でしかないのです。
この解釈はおかしいだろっていう申し立てだよ
客は消費税を払っている、消費税として請求されたものを払っている
消費税として明細の付いたレシートも受け取っている
それを「消費税じゃないよ」ということにしているのは「その先の内部処理」の都合だろう
事業者は消費者に消費税として請求し、消費税として受け取って、レシート発行もしておいて
最終的に消費者に対して「それは消費税じゃないよ」というのはおかしいだろ?
君は最初のこれを撤回してるようにみえないから
俺は俺の意見として何度も念を押してるだけだね、論点はここなので >>858
どうも変だなと、仕方ないからリンク先を読んだら
思ってた以上にやっぱり君の解釈がおかしいじゃん?
この判例って、客が店に払った消費税は、店が客から預かった税金ではない
(預かり金ではない)ということを言ってるのであって
「客は消費税を払ってない」なんていう判決ではないじゃん
>判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、
>消費税の納税義務者であるとは到底いえない」
ちゃんと「消費者は消費税の負担者である」と言っている
で、客は店に消費税分も払うけど、店は、それを客から預かった税金として(いわば代理者として)
納税する義務があるわけではないよ、って話じゃん
これは元は税務署が事業者に対してポスターなどで
「消費税は客からの預かり金だからちゃんと俺たちに納めろよ」みたいな
働きかけをしていることに対しての、いやいや預かり金じゃないよ、て判決じゃん
客は消費税を払ってる、でも店はそれを税務署に「これ、客から預かった税金です」として
代理者として納めるような義務はないよ、って話じゃん
だから同じく、客が店に対して「俺らの払った消費税を店はちゃんと税務署に払え」みたいなのは
それは違うよ、ってだけの話じゃん これは検察官とJRAの言い分がおかしい
競馬で勝った場合には税金を支払う義務があるならば
もちろん勝った人からその都度税金を徴収しなければならない
なぜならば法の下には何人も平等であるのが法治国家の大原則だからだ
公権力の都合で犯罪にしたりしなかったりする国家ならば法はその存在する意味をもたない 馬券買った時点で25%は経費と国への還元になってんるんだから
宝くじのように無税にすべきなんだよな 券買った時点で税金ふんだくられて大勝ちしたら更に取られるのかよw 明日の新潟競馬11R
人気 馬番 オッズ
1 13−1−5 179.5
2 13−5−1 191.0
3 1−13−5 198.1
4 13−1−11 203.1
5 1−5−13 211.9
一番人気が179倍wwwwww 窓口ならバレないのにな。
やったことないけどネット競馬は、
全ての記録が税務署に報告されてるってこと?
それって法的にどうなのだろうか? 首にならないとしても税金払っても2.3億近く持ってるとばれるのが痛いな これって税金の二重取りだろう。ただでさえ諸外国に比べて飛び抜けたショバ料獲るのに、あまりにおかしい話。
宝くじやTOTO(半分税金)も誰も文句言わない。
ほんとにお人好し国民やなぁ マイナンバーの縛りが数年後には更にきつくなるよ、
売り上げがPAT層にシフトしてるからどうなるのかな >>928
JRAから口座に金が振り込まれた記録が残るからそれを見られた場合はばれるね
窓口の場合はほぼ本人の自白以外に立証する術がないからノータッチ
窓口受け取りの人は申告でもしない限り税務調査受けることはないだろう
不公平だわな >>928
大金何回も動いてるから銀行は税務署に報告する義務があるからね 払い戻しに税金かけて更に所得税をとるとか
暴力団!
ガソリンもそうやなぁ! こんなんでカジノを日本で開いたら所得税とられる屋根!
国税局の強欲は身のハメつを招き猫^ ^ >>1
買うときに税金取っといて
払戻金にも所得税かよ
競馬なんか廃止してしまえ。 今、分かっている事は競馬場にいる殆どの人は
脱税犯罪者である事だけだ。
競馬場に入る奴は、脱税の常習犯で犯罪者である事が限りなく高いと言う事だ
しかも、動物を虐待して喜んでいる連中だと言う事だ 動物を虐待し、脱税犯罪者の吹き溜まりが競馬場
もっと凄いのがパチンコ。人間をパチンコ中毒になるように設計され
家畜の様に人間を扱い、違法賭博でも警察がグルになり、玉を買う時に
税金も掛からず、日本の法律を完全に無視している世界最大の違法賭博市場
法治国家というのは、公務員が都合良く使っている催眠術で、実際は
日本が法治国家でも何でも無い。 >>397
中山や京都のiシートだと買えるのじゃないかな? いつから非課税じゃなくなったのかとビックリだ
ギャンブルやらんので知らんかったわ
パチンコとかもそうなったのか? >>947
ICカードでキャッシュレスってあるから
電子データで決済できるんか、3億円のカードかぁw 世界最大の違法パチンコだけは、警察と税務署から
守られているという自称、法治国家 日本 庶民は厳しく課税され刑事罰まで問われるのに
国会で嘘の説明を繰り返し
行政文書の改ざんを支持した元国税庁長官は一切罪に問われていない国w まぁ、地方公務員の労組と、二言目には庶民を自称する癖がある大企業のサラリーマンが
競馬配当課税もっともっと強化しろって大合唱してるからな
>>899の主張は100%理解できるんだけど
地方公務員と大企業の社員は「敗者復活」を絶対に認めない人種だからね。
だから例えば近頃では年越し派遣村の主宰者だった湯浅とか左翼の新星?前川前次官と一緒になって
「株式投資生活者に51%〜67%課税しろ」とか喚き始めたぞ。 >>953
通常は的中馬券購入分のみ
外れ馬券も経費として認められるには、
利益を得るために機械的に買っていることを証明できる資料を持って税務署とバトル >>955
最初に話題になった裁判ではソフトで機械的大量参加してることが
「事業性?の認定」みたいな話になったけど
次に話題になった裁判で、それは関係ない、みたいになったはず
それでソフト使わずアナログ予想してる人でも認定されたと思う 税金で食っていたのに税金は払いたくない
公務員は税金を取る側で払う側ではないんだろ >>953
継続して購入していて利益を出す。
それなら業務としておこなっていると認めましょう
て感じみたい。
たまたま大当たりしたから外れ馬券を集めるようなのは駄目。
地道に毎週買って運に頼らずに利益を上げる。 >>7
補填は無理だが減税は可能じゃね?
ちゃんと確定申告すればな
商売だって損益出たら補填なんかしてくれないだろ? 競馬ってのは、損してる人の方が多いわけだから、当たったら課税というなら、
外れた金額は所得から控除される仕組みにしないと不公平だよな。 勝ったら納税じゃないからな
払い戻しに納税義務
ガミっても納税 簡単にたくさん取りやすいところから取ってるだけ
不公平もいいとこ >>962
株もそうだからな。利確しなきゃ税金は取られない。 公務員の給料の元の税金が給料の元。安定した生活を送ってるのに脱税は理不尽だね
安定してさらにギャンブルで儲けた金は俺の物税金に払う気は無いはあまりにも身勝手
こういうセコイ人がいるから格差が生まれる このスレそろそろ終わりだが
他の場所で引き続き議論しないか?
賛否両論あるだろうけどさ。
現政権の政策が浮き彫りにした「大企業サラリーマンvsその他おおぜい」の利害対立が賛否両論と関係あると思う レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。