>>765
日本国憲法では、「法の下の平等」(第14条)を保証している。
何が何でも無条件に自由や権利を認めている訳ではない。
情治主義の知識しか持たない在日支那朝鮮人の似非ウヨは、日本のような近代文明国の立憲主義・法治主義を大きく誤解しているようで。

>自衛隊法
>(政治的行為の制限)
>第六十一条  隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、
>又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
>2  隊員は、公選による公職の候補者となることができない。

これは日本国憲法第44条に則った、現役自衛官の被選挙権の制限です。

日本国憲法
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
         但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


>3  隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

これは日本国憲法第21条が保証している集会・結社の自由の制限です。
憲法条文にもある通り、集会・結社の自由は表現の自由を構成している一つです。
これは憲法第15条にある「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」を担保する為のものであり、一般の国家公務員・地方公務員も同様に集会・結社の自由が制限されています。

日本国憲法
第二十一条
 第一項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

◆国家公務員法
(政治的行為の制限)
第一○二条
1 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM

◆地方公務員法(昭和25年法律第261号)(抄)
(政治的行為の制限)
第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団
体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくは
ならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体
の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は
投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次
に掲げる政治的行為をしてはならない。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1830606soumu-siryou2.pdf/$File/1830606soumu-siryou2.pdf