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4月26日 20時22分
京都府の大手印刷会社「佐川印刷」の元役員など2人がグループ会社から45億円余りをだまし取ったとされる事件で、京都地方裁判所は「ばく大な利益を得たいという野心に基づく犯行だ」として、それぞれに懲役14年の判決を言い渡しました。
京都府向日市の「佐川印刷」の元役員、湯浅敬二被告(64)と取引先の元社長、村橋郁徳被告(58)は、インターネットバンキングなどを使って、グループ会社から45億5000万円をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺などの罪に問われました。

これまでの裁判で検察は懲役15年を求刑し、2人はいずれも「オーナーの指示があった」として無罪を主張していました。

26日の判決で、京都地方裁判所の橋本一裁判長は「オーナーの指示がなかったのは明らかで、仮名口座を使うなど不正を認識していた」と指摘し、無罪の主張を退けました。

そのうえで「ばく大な利益を得たいという野心に基づく巧妙な犯行だ」として、それぞれに懲役14年の判決を言い渡しました。