>>603
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第四条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章に規定する
上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、
この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。


正式名称ってなんだろ?
とりあえず条文では「できる」っていっても「許可を受けて」という前提になるんだよね、これ