名誉毀損表現が許される場合
 名誉毀損表現も一応は表現活動の一つであり、日本国憲法は表現の自由(憲法21条)を保障していますから、表現活動の内容と重要性を考慮して、

形式的には名誉毀損にあたる表現であっても免責される場合があります

刑法230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 
 例えば、一定の犯罪報道や公務員のスキャンダルに関する報道などについては、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図る」場合にあたるといえるでしょう(刑法230条の2第2項・第3項)。
そのため、報道事実が真実であることの証明があれば免責されることになります。
 注意しなければならないのは
@公共の利害に関する事実であること
A公益目的であること、
B真実であること、
の3つの要件をすべて満たす必要があることです。
 また、B真実であることの証明ができない場合であっても、
判例上、C真実であると信じたことについて確かな資料に基づいているなど相当な理由がある場合には免責が認められています。

刑法上の段名誉毀損罪は親告罪であり、仮に名誉毀損裁判で福田氏が新潮を訴えたら、
@ABCについて証明しないといけないのは新潮ですから福田氏が必ず負けるというのは早計です。
@については既に満たされていると考えられますが。
結局は、女性記者が録った内の新潮に提供された一部の編集音源の信頼性が問題になります。