後輩隊員ら3人の再就職を依頼したとして、防衛省は27日、50代の男性3等陸佐を減給6分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。現職隊員による隊員や元隊員の再就職あっせんが禁止された2015年10月の自衛隊法改正以降、違反は初めてという。

 防衛省によると、3佐は自衛隊三重地方協力本部の地域事務所長だった昨年8〜10月、仕事で付き合いのあった民間企業の従業員に、20代の任期制隊員2人と定年退職した50代の元隊員が再就職できるよう依頼した。20代の2人はその企業に、50代元隊員は別の企業に再就職したという。3佐は「あっせん規制は知っていたが、何とか後押ししてあげたかった」と話しているという。(古城博隆)



http://www.asahi.com/sp/articles/ASL4W5QSKL4WUTIL03D.html