>>692
>・ 『日本の法律上』、麻薬と定義されるのは、麻薬取締法『付表1』に書かれたものだけ。

>・ 大麻は、日本の法律上、『麻薬取締法:付表1』の麻薬指定から外されている。


「麻薬取締法」ってのは旧称で、今は「麻薬及び向精神薬取締法」ね。
で、「麻薬及び向精神薬取締法」の第二条二十四項で、ちゃんと大麻も麻薬に含まれてるよ。

>二十四 麻薬中毒 麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒をいう。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=328AC0000000014&;openerCode=1